インテリアコーディネーター試験対策用語集
都市計画区域内で建築物を建築、増築、大規模な修繕を行なう場合には、工事着手前に建築基準関係規定に従っているかの確認のため、建物の設計図書を添えた建築確認申請書を提出し、審査を受け、確認済証の交付を受けなければならない。ただし、防火地域、準防火地域以外で10?以下の増改築では、建築確認申請は不要となる。
建築法規実務マニュアル(2007年版)
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